【失業保険】会社を辞めて、無職になった後に絶対にやるべき3つ【節税対策と注意点】

やましげ
元よしもと芸人で、ファイナンシャルプランナーの資格を持つやましげです。

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やましげさんさ・・。最近、コロナの影響で仕事を辞めないといけなくなったんだけど、
無職になった後にやるべきことが全然分からないんだよね・・・。
やましげ
確かにハローワーク の知り合いにも聞いたけど、コロナの影響もあり有効求人倍率が下がっているって聞いたよ・・・。
無職になったときに生活ができるか心配だし、税金がどうすれば良いのかな?

 

やましげ
退職後に行う3つの行動を行えば大丈夫だよ!詳しく説明するね!

 

私の経験談で、過去に会社員として働き、会社を辞めて、自分で自らネットや知人から必要な手続きを調べ、退職後の生活できる方法を調べました。

今回は、会社を辞めた後に行なった手続きをご紹介していきます。

 

無職になった後に必ず行う行動3つ

会社を辞めて、無職になった後に必要な行動は3つのみです。

 

✔️行う行動は3つのみ

①年金の手続き→近くの役所に行く

②健康保険の手続き→近くの役所に行く

③失業保険の手続き→ハローワーク に行く

上記の3つのみだけです。それぞれ会社を退職後、14日以内に手続きを済ませるようにしましょう!
年金の手続きと、健康保険の手続きに関しては、お住まいの近くの役所に行けば、担当者から優しく教えてくれます。
私の経験談なども含めて解説いたします。

①年金の手続き

まず一番に気にされると思う年金の手続きが必要になります。
今まで会社でお勤めの場合は、「厚生年金」として会社からお支払いをしておりましたが、
退職になった場合、「国民年金」に変更手続きを自分で行わなければなりません。

「国民年金」に変更を行うには下記のものが必要になります。

✔️役所に持っていくもの

①年金手帳

②健康保険喪失連絡票

③印鑑(シャチハタ不可)

上記の3つを持って役所にいき、年金を担当している課に行けば、手続きの仕方を教えてくれます。
なお、健康保険喪失連絡票は会社からもらえる「退職証明書」でも大丈夫です。
この2種類は会社から退職後にもらえる書類になります。
会社にもよると思いますが、退職後、1週間後に届くと思います。

②健康保険の手続き

健康保険の手続きも必要になります。
会社で入っていた保険から自分で加入をする「国民健康保険」に移すための手続きになります。

 

✔️役所に持っていくもの

①健康保険喪失連絡票

②印鑑(シャチハタ不可)

上記2つで大丈夫です。
会社を辞めるときに、健康保険は国人健康保険にするか、任意継続(今まで働いていた会社の保険を継続)とどちらにするか聞かれますが、どちらにするか選べますが、基本は国民健康保険が良いと思います。
会社で入っていた保険の場合は、会社が半分負担しておりましたが、辞めた後は全額払うので任意継続の場合、高くなる可能性がありますのでご注意を。

③失業保険の手続き

退職した場合、ハローワークで申請を行えば、「失業手当」がもらえるので、必ず申請を行いましょう。
もらえる金額や期間は、前働いていた会社の給料や何年働いたかにより変わりますが、最低でも90日間受給できます。

 

✔️ハローワークに持っていくもの

①離職票

②運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうちどれか1種類

③マイナンバーカード(マイナンバーカード通知表でもOK)

④証明写真(縦3cm×横2.5cm) 2枚

⑤本人名義の預金通帳か、キャッシュカード(一部指定できない金融機関があるのでご注意)

⑥印鑑(シャチハタ不可)

上記、6点が必要になります。
離職票は前働いていた会社から送られてきますが、届くまでは少しだけ時間が掛かります。
届き次第、早急にハローワーク にいきましょう!
ハローワークに行けば、事務員さんの方が優しく手続きの方法を教えてくれると思います。

<注意>
失業手当の受給には就職活動が必要になります。

離職票が届いて、ハローワークに行って手続きをしたからと言って、すぐ失業保険がもらえません。
手続きした際に、ハローワークが決めた日程を元に、講習会を受けた後に就職活動をする姿勢を見せないと行けません。

例えば、ハローワーク に職業相談をしたり、会社に面接を行うことが必須になります。
1ヶ月に2回以上就職活動が必要や各地域にもよりますが、最寄りのハローワークに聞いてみましょう!

 

年金や健康保険が払えない場合の対処法・注意点

会社を辞めた後は、今まで口座に入っていた給料がなくなります。
そのため、会社から差し引かれていた年金や健康保険は全額自分で払わないといけません。
もし、生活の事情により払うことが難しい場合は、免除ができるものがありますが
自分で申請を行わないといけません。
✔️自分でできる免除や申請

①国民年金の免除申請

②健康保険の減免申請

③失業保険の受給・申請

 

国民年金の免除申請

国民年金の場合は、自己都合でも役所に申請を行えば免除が可能なので手続きをオススメいたします。
私の場合は、自己都合で退職しましたが、全額免除にできました。

※現在新型コロナウィルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難な方に対しても、臨時特例措置として免除申請もございます。詳細はお近くの役所に聞いたほうがよろしいかもしれません。

詳細はこちら→https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

 

✔️役所に持っていくもの

①年金手帳(もし、忘れた場合は、運転免許書でも大丈夫だと思います〕

②離職票

③雇用保険受給資格者証(ハローワークから貰うものです)

ハローワークで失業保険の申請を行って、1回目の講習会に行ったときにもらえる「用保険受給資格者証」があれば、
役所で自己都合退職でも免除されます。

 

 

健康保険の減免申請

健康保険の減免は、会社都合で辞めた場合、自己都合で辞めた場合、扱いが変わります。
詳細に関しては、お近くの役所で確認した方が教えてくれると思いますが、確か自己都合の場合は減免ができなかったと思います。

 

失業保険の受給

失業保険の受給には、先ほど少し説明をしましたが、注意点がございます。

 

手続き後の7日間待機期間

失業保険を受給するには、ハローワークに申請・手続き後、7日間の待機期間がございます。この期間はハローワークが失業していることを確認するための期間で、アルバイトや家族の手伝いで報酬を得る、親戚の手伝いで報酬を得ることは絶対に禁止です。
ハローワークもあらゆるネットワークで調べることが可能なので、気をつけてください。
※もし、ハローワークからバレた場合、給付金額の3倍逆に支払う形になります。

 

3ヶ月の給付制限

自己都合で退職した場合は、ハローワークに申請・手続き後、7日間の待機期間を経て、講習会を受けた後、
3ヶ月の給付制限がございます。この3ヶ月経過を経過すれば、失業保険が支給が開始します。
会社都合で退職した場合は、この3ヶ月給付制限はございません。

 

就職活動が必須

失業保険の受給可否は、認定日という日に決定され、その月にハローワークがしっかり就職活動の状況を確認するための日です。ここでOKが出ると、数日後にその月の失業手当が振り込まれます。

この辺りは退職状況にもよりますが、、私の場合は月に2回以上活動をしました。
活動内容としましては、実際にハローワーク に職業相談をしたり、会社に面接を行っておりました。

 

まとめ

以上が、退職後に行う3つの行動です。

役所やハローワーク に行けば、丁寧に教えてくれるので心配はいらないかと思います。

 

✔️行う行動は3つのみ

①年金の手続き→近くの役所に行く

②健康保険の手続き→近くの役所に行く

③失業保険の手続き→ハローワーク に行く

今このご時世なので、自分を守るために参考にしていただけたら幸いです。

 

 

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