生活保護の受給条件を徹底解説!受給金額はいくらなの?【メリット・デメリット】

やましげ
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの資格を持つやましげです。

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ねえねえ!やましげさん。
国の社会保障制度で、生活が苦しくなったときの「生活保護」って言葉は聞いた時があるけど、実際はどういう仕組みなの?
やましげ
確かに名前だけは聞いた時があるけど、なかなかわからないよね・・。
そう!わからないから夜も眠れないよ!詳しく教えて!!!
やましげ
焦らないで!
ファイナンシャルプランナーの私が、ゆっくり生活保護について詳しく教えるよ!

生活保護とは?

生活保護とは、

政府が定めた生活保護法に基づき、色々な理由で働くことができない人や収入が少ない人のために、

最低限の生活ができるよう支援をする制度です。

世帯の実際の収入が「最低生活費」より少ない場合、最低生活費に対する不足分を支給する形で行われます。

最低生活費とは、生活保護基準で示されている世帯の構成人数や居住地などの条件を考慮して、個々の世帯で必要な金額を算出したものです。

なお、最低生活費より収入の方が多い場合は「保護不要」と判定され、生活保護は適用されません。

生活保護の窓口は、各市区町村の福祉事務所がとなっています。

1世帯につき、1人のケースワーカーが担当につき、相談や訪問調査をおこないます。

 

生活保護の援助(扶助)種類

生活保護には8種類の援助(扶助)があり、目的に応じて支給されます。

 

1.生活扶助

衣食や光熱水費などの基本的な生活費に対する扶助で、「基準生活費」と「加算」の2つの項目で構成されています。

基準生活費とは、世帯の特別な需要は考慮せず、年齢や世帯の人数、居住地などの条件により定められる生活費の基準額です。

状況によっては下記の枠内の内容が加算される場合もございます。

・妊娠が確認された翌月から支給される妊婦加算

・出産後、最長6ヶ月間もらえる産婦加算

・ひとり親の場合に支給される母子加算(父子家庭も可)

・児童がいる世帯向けの児童養育加算

・障害者手帳1〜3級に該当する人への障害者加算

・冬季にかかる灯油代などに使える冬季加算

 

2. 教育扶助

生活保護の受給世帯の児童に対し、義務教育期間の教育にかかる費用を金銭給付します。

3. 住宅扶助

生活保護の受給世帯が住む住居の費用を金銭給付します。賃貸の場合は家賃、持ち家の場合は必要な改修費用、転居の場合は敷金や礼金などが支給されます。

4 .医療扶助

怪我や病気の治療に必要な医療費の給付です。生活保護法に基づく指定医療機関に医療サービスの提供を委託する形で、現物給付にて行われます。

5 .介護扶助

保護を必要とする人が要介護者である場合、介護保険給付の自己負担分が給付されます。発行される介護券を使って介護サービスを受ける形で現物給付が行われます。

6. 出産扶助

出産に必要な費用が金銭給付されます。病院での出産の場合は児童福祉法が定める入院助産制度が優先されるため、生活保護法の出産扶助が適用されるのは、自宅での出産や指定助産施設以外での出産の場合です。

7 .生業扶助

保護を必要とする人が自立する目的で働くために必要な費用を金銭給付します。就職のための衣服の購入費や、小規模な自営業の設備費などが該当します。

8 .葬祭扶助

生活保護を受給していた人が死亡した場合、葬祭や埋葬にかかる費用が、葬祭を行う人に金銭給付されます。

上記の扶助以外にも、急な出費のための「一時的な扶助」もあります。

災害にあったときの修繕費や入院費用などが必要になったときは、毎月の生活保護費とは別に、基準額以内で支援を受けることができます。

また状況によっては、生活保護費が加算されますので以下を参考にしてください。

※加算される金額は、地域や等級によって異なります。

 

生活保護の申請条件

 

生活保護は受けるには基本的に、4つの条件を満たしていないと受給できません。

世帯単位で支援をするため、家族がいる人は全員が以下の条件を満たしている必要があります。

 

①資産をもっていない人

貯金があったり、土地(持ち家)や車などの資産をもっている人は対象外です。

すべての資産を売却して、それでも生活費が確保できない場合は受給できます。

アパートに住んでいる人は、自分の家ではないので資産扱いされず、生活保護を受けることができます。

 

②働くことができない人

病気やけがなど、何らかの理由があって働けない人は生活保護を受けられます。

働いていなくても十分な年金をもらっている高齢者は、収入があるとみなされ受給できません。

 

③他に利用できる公的制度がない人

母子寡婦福祉資金や求職者支援など、

他の公的な制度を受けることができる場合は、先にその制度を受けることが前提です。

それらの制度を利用した後でも、生活が困窮している人が生活保護を受けられます。

生活保護は、最終手段です。

一度、他に使える制度がないか調べてみましょう。

 

④親族からの支援が受けられない人

自分に収入や資産がなくても、親などの親族に資産があり、援助が可能だと判断されると受給できません。

「頼れる身内のいない人が、生活保護の対象」です。

以上の条件をすべて満たしたうえで、本人の収入と厚生労働省の定める「最低生活費」を比べ、

収入が最低生活費を下回っていた場合に限り、生活保護を受けることができます。

 

まずは上記の4つの条件が当てはまっているか、確認をしてみてください。

 

持ち家があると生活保護は受けられないの?

持ち家がある場合、資産を持っていると考えられ受給ができません。

ただし、必ず受給できないというわけではありません!

自分の収入に見合わない豪邸の場合は売却を勧められますが、アパートに引っ越してその家賃扶助よりも持ち家に住まわせたほうが扶助額を少なくできるのであれば、現状の家に住みながら保護を受けられます。

同様に、車を所有している場合も原則、売却を命じられます。

しかし公共交通機関が少なく、通勤や障害者の介護のため車がないとどうしても生活していけないような地域は、条件付きで所有している車を使用できます。

 

年金と生活保護は一緒に受け取れるの?

年金が極端にも少なく、生活が困難であれば生活保護と一緒に受給できます。

これは働けない高齢者の場合であり、健康で働ける状態にある人はまず先にアルバイトなどのを勧められます。

また子供や兄弟など、援助してもらえる人がいれば身内を頼るようにとも言われます。あくまで頼れる人もおらず、働くのが難しい高齢者が対象です。

最低生活費から年金収入を差し引いた差額分を、もらうことができます。

あくまでも例ですが、「最低生活費15万円 ー 年金収入8万円 = 生活保護費7万円」になります。

 

母子家庭の方は「母子寡婦福祉資金」を利用しよう

母子(父子)家庭の人は、生活保護を受ける前に、

母子寡婦福祉資金という公的制度の利用を勧められます。

母子寡婦福祉資金は、母子家庭の人が無利子または低利子でお金を借りられる制度です。

子供の大学進学費用などにも使え、返済も無理なくできるのがメリットです。

しかし生活保護と併用はできないので注意してください。

母子寡婦福祉資金を利用したあとに止むを得ず生活が苦しくなった場合のみ、生活保護の申請ができます。

 

精神障害者の方も受給できる

身体的な障害や病気の人だけでなく、精神障害者の方も生活保護を利用できます。

精神障害者とはうつ病やパニック障害などを患っている人のことで、障害者加算も受けられます。

精神病は見た目ではわからない病気のため、ケースワーカーは医師の診断書で働けるかどうかを判断を行います

 

生活保護受給のデメリット

生活保護はお金を借りるのではなく、国からもらえる制度の感じる人も多いと思います。

住民税や医療費が免除になるメリットもありますが、デメリットもございます。

生活保護を受けることで、制限される点が5点ございます。

  • 車や装飾品などの贅沢品を持てなくなる
  • 持ち家を売却したら、引っ越さなければいけない
  • ローンやクレジットカードを利用できない
  • 飲酒や喫煙、ギャンブルが制限される
  • 自治体によっては条件が厳しく受給できないこともある

 

国や地方自治体からお金をもらっているため、贅沢な生活はできません。

定期的にケースワーカーが様子を見にくるので、不必要なものを買うとバレてしまいます。

また、本当は働けるのに嘘をついて、不正受給をすることは許されません。

もし不正受給がバレた場合、

今までの保護費を全額返し、場合によっては罰金を科せられます。

 

生活保護費はいくらもらえるの?

生活保護費は、厚生労働省が定める最低生活費から自分の収入を差し引き、その差額分が「生活保護費」として、支給される仕組みです。

最低生活費が15万円で自分の収入が8万円だとしたら、生活保護費は7万円となります。

自分の収入が最低生活費を上回っていたら、受給はできません。

 

最低生活費は、世帯人数や年齢、地域の等級によって異なります。

また、妊婦や障害者など状況によっては加算扶助もあるため、一人一人もらえる金額は変わってきます。

より正確な金額を知りたい人は、自分が住んでいる地域の福祉事務所へ行き、確認してみてください。

 

生活保護の申請から受給までの流れ

生活保護を受ける前に、申請〜受給開始までの流れがございます。

 

1. 生活保護の申請

生活保護の申請は、居住する市区町村の福祉事務所の生活保護担当窓口にて行います。生活保護を申請できるのは、保護を必要とする人本人とその扶養義務者、その他同居親族に限られます。

持参した方がいいもの:通帳、賃貸借契約書、年金手帳、印鑑、健康保険証、給与明細など

2 .審査

ケースワーカーが、生活保護の要否を判断するための調査を行います。生活の困窮度合いや資産の活用度合い、働く能力などを調べる目的で、自宅訪問や、世帯全員の預貯金口座残高の調査などが行われます。

3 .保護の要否の決定

申請から14日以内に福祉事務所が保護の要否を決定し、結果を書面の送付にて通知します。

4 .受給開始

生活保護の開始時には、福祉事務所の担当者より受給についての説明を受けます。生活保護は月単位で支給されますが、支給日や支給方法は福祉事務所により異なります。

 

まとめ

病気やケガ、社会情勢の変化による雇用の不安定化などにより思うように働けなくなり、

生活困窮に陥る可能性は誰にでもあります。

このような場合でも、全ての人が安心して生活を送ることができるための制度が生活保護です。

生活に困り悩んでいる場合は、一度地元の福祉事務所で相談をしてみてください。

 

 

 

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