




目次
【副業】ってなんなの?

副業とは、
「本業以外の仕事で収入を得ること」です。
本業以外に大きく4種類の働き方があります。
①会社に雇われて仕事をする
主な職種:アルバイト、代行業、クラウドソーシングなど
自分が働くこと自体が商品となります。一度雇われたら、どれだけの時間働いたかで収入が決まります。
②自営業(フリーランス)で仕事をする
主な職種:ユーチューバー、セミナー講師、デザイナー、システムエンジニア、ライター、ブロガー、など
自分の商品を自分でつくり価値提供して収入を得ます。
③オーナーとしてビジネスを持つ
主な内容:民泊、カーシェア、駐車場貸し出し、不動産オーナー、飲食店経営など
自分が働かなくても、商品自体が価値を生みます。
④投資をする
主な内容:株式投資、投資信託、FX投資など
日本では明確に法律で「副業」が禁止されているわけではなく、就業後の時間の使い方は個人の自由です。
このため、株式投資で利益を出したり、友人の結婚式の動画制作で報酬をもらった、などのケースが
懲戒の対象になることはありません。
副業でどれだけ稼いだら、税金がかかるの?

みなさんが一度は思ったことがある
「副業で稼いだお金って税金はかかるのか?」
「申告をしないとまずいのではないか?」
「隣の奥さんフリマアプリで100万ほど稼いでいるって聞いたけど大丈夫なの?」
そのお悩み解決いたします。
一般的には、本業で年末調整してくれる会社の社員は
「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はない」です。
したがって、本業も副業も給与所得である場合は、必ず確定申告が必要になります。
たとえば本業では月〜金で正社員として勤務し、副業として月に2回アルバイトをしたような場合には、
副業収入の金額に関係なく、必ず確定申告が必要になります。
2カ所以上からもらう給与収入は、合算して確定申告する必要があります。
なぜなら、年末調整をしてくれる会社は「本業の会社1か所のみ」と決まっています。
したがって、副業の収入が給与収入である場合、その収入金額が20万円以下であっても
確定申告をする必要が出てくるのです。
フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)の場合
フリマアプリなどで、出品をした
生活用動産(衣類、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)に関しては
商品が売れた場合は課税はされません。(確定申告は不要です)
なぜ税金が掛からないのかは、
服を買って、着て、売る場合、当時買った時より価値が落ちており、必然的に安く販売します。
新品で買った時より安くなる分、利益が出ていないため税金がかからない仕組みとなります。
仮に一度使用した1万円の服を、3万円で売れて、2万円利益が出ても、
生活用動産のため課税対象外のため、所得税は掛かりません。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されますのでご注意を。
You Tuber(動画投稿者)の場合
今や子供がなりたい職業で「1位」のYou Tuber。
YouTubeの収益化審査に合格して広告収入が得られるようになった場合、
専業ユーチューバーでも兼業ユーチューバーでも、法人化したユーチューバーでも確定申告が必要です。
お金を稼いでいるのに、税務署に申告しなければ脱税として罰せられてしまいます。
ただし副業ユーチューバーの場合は年間の収益が20万円未満なら確定申告をする必要はありません。
ブログの場合(広告収入・アフィリエイト)
ブログの広告収入は「雑所得」に該当します。
給与所得で年末調整を行なっており、
かつブログの広告収入から必要経費を差し引いた金額が年間で20万円以下であれば、
確定申告をする必要はありません。
年間20万円を超えたときに確定申告をする必要があります。
たとえば、ブログからの広告収入が年間20万円だったとしても、
そこから必要経費を差し引いて20万円以下になれば確定申告の必要はありません。
必要経費には、ドメイン取得費やレンタルサーバー費、などを含めることができます。
株取引の場合
株や投資信託を売却したことによる所得は「譲渡所得」となります。
給与所得者の場合、給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、
源泉徴収口座か源泉徴収口座以外かによって、申告する必要があるかどうかが異なります。
・源泉徴収口座以外で20万円以下の利益の場合→確定申告不要
・源泉徴収口座の場合には利益の額に関係なく確定申告不要
FX(外国為替証拠金取引)の場合
FX(外国為替証拠金取引)による年間の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
この場合には、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税があります。
アルバイトの場合
給与所得者が副業で給与収入を得た場合、収入金額に関わらず確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際には、本業での源泉徴収票と副業での源泉徴収票の2つが必要です。
確定申告とは?

確定申告とは、
1年間の所得を申告して、納付すべき税額を確定する手続きのことです。
<確定申告をしなければならない対象者>
・給与が2000万円超えている
・2カ所以上から給料をもらっている
・副業所得が年間20万円以上ある
・多額の遺産を相続した
・贈与を受けた
・不動産所得がある
・兼業農家である
上記に当てはまる方は、確定申告が必要です。
個人事業主の確定申告の方法
個人事業主になるにはまず【開業届(個人事業の開廃業等届出書)】を
税務署に提出すれば誰でもなることができます。
個人事業主になった場合、確定申告には「青色申告」「白色申告」の2つの方法があります。
手続きが単純なのが白色申告ですが、手間がかかる代わりに
税金対策をしっかり行いたいなら青色申告を選ぶべきです。
<青色申告 メリット>
・10万〜最大65万円まで特別控除が受けられる
(副業で稼いだ分の所得から65万円を引いた金額に税率をかけた金額が所得税となるので、
ある程度副業で稼いだ金額が大きい場合、税金が安くなるので活用をお勧めします)
・赤字が3年間繰り越せる
・親族への給与が経費にできる
<青色申告 デメリット>
・事前申請が必要
・申告期限厳守
<白色申告 メリット>
・事前審査は不要
・期限後も申請可能
<白色申告 デメリット>
・特別控除などの優遇は無し
経費の判断基準・節税対策
個人事業主の方は、どんな経費をいくら使うかを自分で判断をし、
経費をもれなく計上し、自ら税務申告を行います。
事業のために使った費用であることを証明できるよう、領収書などは必ず保管しましょう。
<経費にして良い項目>
・事務所の家賃
・事務所の水道光熱費
・材料の仕入れ代金
・インターネット料金や携帯電話、郵便などの通信費
・交通費
・事務用品
・名刺やチラシなどの広告宣伝費
・打ち合わせで使った飲食代などの会議費
・従業員に支払った給料
など
<経費にして悪い項目>
・自分の生活費(給料扱いにして経費にすることはできない)
・自宅の家賃や水道光熱費
(事務所を持たず自宅で仕事をしている場合は、面積や時間で自宅用と事業用の割合を算出し事業で使う分は経費に加えてもOK)
・事業とに関係ない旅行、飲み会
・健康増進のためのスポーツクラブの会費や健康診断
・スーツや靴(プライベートとの区別がつけにくいため)
など
確定申告の申請方法
確定申告が必要な場合には、その年の1/1〜12/31の課税所得に関して、
翌年2/16~3/15までに確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。
住んでいる地域によって異なりますが、税務署若しくは税務署以外の確定申告会場で、申告書の作成及び提出を行うことができます。
例年確定申告時期になると、国税庁のホームページで確定申告書作成コーナーが開設されます。
申告会場に行かなくてもホームページ上で確定申告書の作成が可能です。
まとめ
昨今テレビや雑誌でも働き方改革で副業がしやすくなっている背景があります。
かつては会社員は長く勤め、年齢が上がるほど給料が増えました。
今もその名残はありますが、過去ほどの昇給は望めないのが現状です。
また、社会保険料が年々上がり、手取り額が減っています。
このご時世だからこそ、副業でもう一つの収入源を確保する必要であり、
税金対策、確定申告をうまく付き合うことが、
これからの未来に必須になってきます。
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